生徒会会則

前   文
わたしたち虎姫中学校生徒は、学校の教育方針に従い、諸先生の御指導のもとに、わたしたちの共通の問題を、わたしたちの力で、自治的に協力して解決するために、生徒会を組織し、この会則を制定した。

第一章  総   則
第一条(名称) 本会は、虎姫中学校生徒会と称する。
第二条(目的) 本会は、会員の自発的、自治的な態度を通して、学校生活の改善や会員の福祉を増進することを目的とする。
第三条(会員) 本会は、虎姫中学校生徒全員で構成する。

第二章  機   関
第四条 本会は、その目的を達成するために、次の機関を置く。
1、議事の審議・議決を行う生徒総会および生徒代議員会。
2、活動の企画・運営にあたる役員会。
3、議事事項の実践や執行にあたる各種の委員会。
4、基礎的な単位としての学級生徒会。

第三章  役   員
第五条 本会は、その目的を達成するために、次の役員を置く。
1、会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、議長1名、副議長1名。
2、各種の委員長各1名、副委員長各1名。
第六条(任務) 役員の任務は、次の通りである。役員心得も、これに準ずる。
1、会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2、副会長は、会長を助け、会長が事故ある時は、その任務を代理する。
3、書記は、本会の記録・資料の作成や保管にあたる。
4、会計は、本会の会計事務を行う。
5、各種の委員長、副委員長は、それぞれの委員会を代表し、諸活動が活発に行われるようにする。
第七条(任務) 役員の任期は、一年とし、前期、後期とする。ただし、後期は、生徒会選挙から、その年度が終わるまでとし、前期は、次年度4月から、生徒会選挙までとする。
第八条(選出) 生徒会長・副会長は、本会の選挙管理規定に従い、全会員の選挙によって選出する。その他の役員は、会長・副会長が、本会顧問の先生と協議して指名し、校長先生が認証する。
第九条(兼任) 役員の兼任は認めない。
第十条(罷免) 役員が、その職務の遂行に著しく不適当な場合は、全会員の3分の1以上の署名を得て、代議員会の議決を経た後、校長先生が認められた場合のみ、罷免することができる。役員に欠員が生じた時は、補充するが、その期間は全役員の残り期間とする。

第四章  生  徒  総  会
第十一条 生徒総会は、本会の最高決議機関であって、全会員で構成する。
第十二条 生徒総会は、年1回定期的に開く。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。
第十三条 生徒総会は、次のような議事を審議する。
1、年間の活動計画や予算の決定。
2、年間の活動の結果の報告や決算の承認。
3、会則の改正に関する審議。
4、その他、基本的な事項についての審議。

第五章  代  議  員  会
第十四条 代議員会は、生徒総会につぐ議決機関である。
第十五条 代議員会は、学級から選出された男女各1名より構成する。
第十六条 代議員会は、会長が必要に応じて招集する。
第十七条 代議員は、次のような議事を審議する。
1、生徒総会に選出する議案や報告書の審議。
2、役員の任免に関すること。
3、生徒会費の金額について。
4、各学級・各委員会・役員会から出される全校的な問題。
5、本会とクラブ活動・学級会活動・運動部などの部活動との連絡調整に関すること。
6、その他、平常における本会の活動全般に関すること。

第六章  役  員   会
第十八条 役員会は、本会の活動の企画・運営に関する基本的なことを協議する。
第十九条 役員会は、会長・副会長・書記・会計・および必要に応じて、各種の委員長・副委員長で構成する。
第二十条 役員会は、会長が必要に応じて招集する。

第七章  委  員   会
第二十一条 委員会は、本会の活動の中心となるもので、次にあげるような活動を行う。
1、生活委員会…学校内外の生活規律の維持向上についての実態調査や活動を行う。
2、文化委員会…掲示活動や図書室の開閉貸し出しなどを行い、学校の文化の発展につくす。
3、環境委員会…学校内外の環境保全活動を行う。
4、広報委員会…新聞の発行、校内放送などの活動を行う。
5、健康委員会…身体の健康や安全に関する実態調査や活動、給食などに関する活動を行う。
第二十二条 各委員会は、各学級より選出された委員により構成する。委員の任期は、半期とする。
第二十三条 各委員会は、委員長や生徒会長が必要に応じて招集する。

第八章  学 級 生 徒 会
第二十四条 学級生徒会は、本会の基礎単位であって、本会員個々の意志を本会へ反映させる基盤となるとともに、本会の決定事項を個々の会員に周知徹底させる機関である。
第二十五条 学級生徒会は、学級の全員で構成する。
第二十六条 学級生徒会は、学級選出の代議員が必要に応じて招集する。

第九章  会   議
第二十七条 会議は、日時・場所を予告し、議題を整えて開かねばならない。
第二十八条 会議は、原則として公開とする。傍聴者は、議長の許可を得て、発言することができる。
第二十九条(定足数) 会議は、定員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第三十条(多数決) 議案は、特に定める場合を除き、定員の過半数の賛成をもって議決成立する。賛否同数の場合は、議長が決定する。

第十章  会   計
第三十一条 本会の経費は、全会員の会費、事業収入、その他でまかなう。
第三十二条 本会会員は、会費として所定の金額を納入しなければならない。ただし、校長先生に、特別の事情があると認められた者は、免除されることがある。
第三十三条 会費の金額は、代議員会の3分の2以上の賛成を得た後、校長先生の承認を経て決定する。
第三十四条 本会の会計年度は、学校の年度と同じとする。
第三十五条 本会の予算および決算は、代議員会で審議の後、生徒総会の承認を必要とする。
第三十六条 会計は、年度末に校長先生の監査を受けなければならない。

第十一章  改   正
第三十七条 本会則の改正は、代議員会の議決を経て、生徒総会の承認を要する。

第十二章  補   則
第三十八条 本会には、顧問の先生を置き、本会企画・運営、その他に関して、指導・助言を受ける。
第三十九条 本会が決定したことは、校長先生の承認を経なければならない。
第四十条 本会則は、昭和55年4月1日から施行する。

平成 7年1月17日一部改正する。
平成10年1月19日一部改正する。
平成18年1月18日一部改正する。
平成19年1月17日再発行・再確認する。
平成23年1月19日一部改正する。